VSPHOENIX 中古ダーツマシン売買契約約款
売主 株式会社DACOS(以下「甲」という。)と買主(以下「乙」という。)は、甲が保有するダーツマシン(以下「本件機械」という。)の売買に関し、基本的事項を定めるため、以下のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(本契約)
本契約は、別紙1に記載の本件機械の売買にかかる事項について定めるものであり、甲及び乙は、本契約を遵守する。
第2条(売買代金)
本件機械及び本件機械1台あたりの売買条件は、次のとおりとする。
本件機械の表示:VSPHOENIX
売買(本件機械)の内容:VSPHOENIXの本体一式(中古品)
売買代金:1台あたりの売買代金は別途WEBページに定めた通りとする
2. 本件機械の売買台数及び売買代金合計その他(送料など)の支払合計は別に定めた通りとする
第3条(引渡し)
甲から乙への引渡しは、乙が指定した納入期日までに、乙が指定した納入場所に本件機械が納入されたときに完了する。ただし、甲は乙の代金支払いの完了を確認するまで引渡しを留保することができる。
第4条(支払方法)
乙は、甲が乙の指定した納入場所に本件機械を引渡すまでに、甲の指定する銀行口座に振込送金する方法により本件機械の代金を支払う。振込送金する際の費用は乙の負担とする。
第5条(所有権の移転)
本件機械の所有権の移転時期は、乙が甲に対して代金を完納した時期に甲から乙に移転する。
第6条(危険負担)
本件機械の引渡し前に生じた本件機械の滅失、毀損その他一切の損害は、乙の責めに帰すべきものを除き甲の負担とし、本件機械の引渡し後に生じたそれらの損害は、甲の責めに帰すべきものを除き乙の負担とする。
2. 前項にかかわらず、甲の故意・過失によらない事由に起因して、当該本件機械を使用したこと若しくは使用できなかったことにより乙に生じた損害については、甲はその賠償の責めを一切負わない。
第7条(本製品の修繕など)
本件機械の維持、保守及び修理に掛かる費用は全て乙の負担とする。
2. 前項の規定にかかわらず、本件機械の故障、不具合等が発生し、本件機械の部品が必要となった場合は、乙が通知し甲が必要と認める無償期間(ただし部品ごとに無償期間は異なり、最長でも出荷日より6ヶ月間)に限り、甲は乙に対し無償で該当部品を引渡すものとする。ただし、当該故障、不具合等の補修は乙の責任において実施し、またこれらにかかる配達料金、技術料金その他一切の費用についても乙が負担する。無償期間経過後は有償にて該当部品を提供し、実施方法及び費用については無償期間中と同様とする。
第8条(本件機械のオンラインサービス)
甲及び乙は、本件機械がオフライン専用マシンということを確認し、甲の提供するオンラインサービスを受けられないことに合意する。
第9条(秘密保持等)
甲及び乙は、本契約に関して知り得た相手方の技術上または営業上の秘密を第三者に開示又は漏洩してはならないものとする。
第10条(中古品の確認)
乙は本件機械が中古品であると確認し、本件機械の引渡し後に使用による劣化や損耗を理由に損害賠償又は本契約の解除を主張できないことを確認する。
第11条(解除)
甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれか一つに該当したときは、何らの通知、催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。
(1) 本契約に定める条項に違反し、相手方に対し催告したにもかかわらず14日以内に当該違反が是正されないとき
(2) 監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき
(3) 支払停止若しくは支払不能に状態に陥ったとき、又は手形若しくは小切手が不渡りとなったとき
(4) 第三者より差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
(5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき
(6) 解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき
(7) 資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき
(8) その他前各号に準じる事由が生じたとき
2.前項の場合、本契約を解除された当事者は、解除によって解除をした当事者が被った損害の一切を賠償するものとする。
第12条(支払遅延損害金)
買主が、売買契約に基づく金銭債務の履行を遅延した場合、買主は売主に対して、支払期日の翌日より完済の日まで年率14.6%の割合(1年を365日とする日割計算)による支払遅延損害金を支払う。
第13条(反社会的勢力の排除)
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下これらを暴力団員等という)
(2) 暴力団員等に経営を支配され、または経営に実質的に関与されていると認められる関係その他社会的に非難されるべき関係にある者
(3) 自己もしくは第三者の不正利益目的または第三者への加害目的等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者
(4) 暴力団員等への資金等提供、便宜供与などの関与をしていると認められる関係にある者
(5) 犯罪による収益の移転防止に関する法律において定義される「犯罪による収益」にかかる犯罪(以下犯罪という)に該当する罪を犯した者
2. 売主および買主は、自らまたは自らの役員もしくは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約する。
(1) 暴力的または法的な責任を超えた不当な要求行為
(2) 脅迫的な言動、暴力を用いる行為をし、または風説の流布、偽計もしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(3) 犯罪に該当する罪に該当する行為
(4) その他前各号に準ずる行為
3. 売主または買主が前2項に違反したときは、契約違反に該当するものとし、相手方は、催告のみならず通知も行なわず本契約の全部または一部を直ちに解除することができる。これにより違反した当事者に損害が生じた場合にも、相手方はなんらの責任も負わない。
第14条(協議)
本契約について疑義が生じたときは、甲乙協議の上、解決するものとする。
第15条(管轄裁判所)
本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。